所得控除の種類と控除金額について | 広告運用者の投資 | 目指せ50代でFIRE

所得控除の種類と控除金額について

税金対策

こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。

年末調節や確定申告の時に計算する必要がある所得控除ですが、いろいろな制度がありかなり初心者の方は難しい制度になっています。
今回、一覧にしてみましたので、ご覧ください。

所得控除とは
確定申告の際に所得税額を計算するうえで、一定の要件を満たす場合、課税対象となる所得金額から一定額を差し引くことができる制度です

所得控除の種類と対象者、金額、計算方法

<年末調整、確定申告共通で控除できる所得控除>

所得控除の名称控除対象控除額
社会保険料控除納税者や配偶者、扶養する親族などが支払った健康保険、国民健康保険、国民年金などの保険料負担額保険料の全額
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済や確定拠出年金などで負担した掛金掛金の全額
生命保険料控除保険契約に基づいて支払われた生命保険、介護保険、個人年金保険の保険料要計算
地震保険料控除保険契約に基づいて支払われた地震などの災害に対する地震保険、損害保険の保険料要計算
寡婦控除離死別などを原因とする理由で配偶者がおらず、かつ一定の要件を満たす方27万円
ひとり親控除離婚や死別、未婚などの理由により配偶者がおらず、子供(生計同一)がおり、かつ一定の要件を満たす方35万円
勤労学生控除学生かつ給与所得があり、所得の合計金額が75万円以下(給与所得は10万円以下)の方27万円
障害者控除本人である納税者や配偶者、扶養する親族(年少扶養親族含む)のうち、一定の要件に該当する障害者の方最大75万円
配偶者控除配偶者に該当し一定の要件を満たす方38万円
配偶者特別控除配偶者控除の対象とならない配偶者の方(条件あり)最大38万円
扶養控除扶養親族の方(条件あり)38万円
基礎控除2,500万円以下の所得である場合最大48万円

<確定申告でのみ控除できる所得控除>

所得控除の名称控除対象 控除額   
雑損控除一定の要件を満たす災害や盗難などによる損害で受けた金額要計算
医療費控除     その年の間に支払った医療費(限度額200万円)であって、一定の要件を満たす金額要計算
寄附金控除ふるさと納税などをはじめとする寄附金であって、一定の要件を満たす金額(ワンストップ制度があり必須ではない)要計算

雑損控除

災害や盗難などによって資産に損害を受けたときに適用される所得控除です。

医療費控除

年間で納税者本人や配偶者、同居親族などが医療費として支払った金額での医療費控除です。

保険金で補填した金額+10万円のMAX200万円まで控除が可能です。

社会保険料

配偶者や他の家族を含め、健康保険や厚生年金、国民年金、国民健康保険などの保険料を支払った金額にて控除を受けられます。

小規模企業共済等掛金控除

IDECOや小規模企業共済、個人年金などに対しての所得控除になります。

生命保険料控除

生命保険や介護保険、個人年金保険の3つの保険料について保険料や保険の契約によって計算が異なります。
2012年以前と以後で控除額が異なるので気を付けてください。

<新契約の生命保険料、介護保険料、個人年金保険料(2012年1月1日以降契約)>

支払金額所得控除の金額
20,000円以下支払った全額
20,000円超40,000円以下支払った金額 × 1/2 + 10,000円
40,000円超80,000円以下支払った金額 × 1/4 + 20,000円
80,000円超40,000円

<旧契約の生命保険料、介護保険料、個人年金保険料(2012年12月31日以前契約)>

支払金額所得控除の金額
25,000円以下支払った全額
25,000円超50,000円以下支払った金額 × 1/2 + 12,500円
50,000円超100,000円以下支払った金額 × 1/4 + 25,000円
80,000円超50,000円

地震保険料控除

地震保険加入者で最大5万円の控除が受けられます。2006年以前の保険については控除が変わります。

<地震保険料>

支払金額所得控除の金額
50,000円以下支払った全額
50,000円超50,000円

<旧長期損害保険料(2006年12月31日以前契約)>

支払金額所得控除の金額
10,000円以下支払った全額
10,000円超20,000円以下支払った金額 × 1/2 + 5,000円
20,000円超15,000円

寄付金控除

ふるさと納税や社会法人などへの寄付金控除になります。

障害者控除

納税者ないし配偶者、扶養家族が障がい者や特別障がい者に該当する場合に控除が受けられます。

<控除額>

障害の区分所得控除の金額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円

ひとり親、寡婦控除

納税者がひとり親または寡婦であれば、所得控除を受けることができます。

<ひとり親控除>

所得が500万円かつ子供が所得が48万円かつ事実婚でない場合に限られますが、35万円の控除を受けられます。

<寡婦控除>

ひとり親に該当せず、事実婚にない状態で、夫と死別ないし離別して扶養親族を有する場合に27万円の控除を受けられます。

勤労学生控除

納税者が学生で、合計所得金額が75万円以下の場合などに該当するときは、27万円の所得控除を受けることができます。

扶養控除

納税者に16歳以上の控除対象の扶養親族がいる場合には、下記条件にて控除を受けられます。

条件控除額
一般扶養親族38万円
特定扶養親族(控除対象の扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人)63万円
老人扶養親族(控除対象の扶養親族のうち、70歳以上の人)の場合48万円
同居老親など
(老人扶養親族で父母や祖父母など同居を常としている人)
58万円

配偶者控除

合計所得が1,000万可で合計所得金額に応じて13万円から38万円の所得控除が受けられます。老人控除対象配偶者(70歳以上)がいる場合には、16万円から48万円の所得控除が受けられます。

納税者本人の合計所得金額控除額
一般控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

配偶者特別控除

配偶者の所得が48万円の場合、納税者と配偶者の所得金額に応じて、1万円から38万円の所得控除を受けることができます。

配偶者の合計所得金額納税者本人の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超95万円以下38万円26万円13万円
95万円超100万円以下36万円24万円12万円
100万円超105万円以下31万円21万円11万円
105万円超110万円以下26万円18万円9万円
110万円超115万円以下21万円14万円7万円
115万円超120万円以下16万円11万円6万円
120万円超125万円以下11万円8万円4万円
125万円超130万円以下6万円4万円2万円
130万円超33万円以下3万円2万円1万円

基礎控除

所得が2,500万円以下であれば、納税者は16万円から38万円の基礎控除を受けることができます。

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